農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第九条
(法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める組合と特殊の関係のある会社)
平成五年大蔵省・農林水産省令第一号
法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、当該組合の子法人等(次条第二項に規定する子法人等をいう。)及び当該組合の関連法人等(次条第三項に規定する関連法人等をいう。)とする。
(法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める組合と特殊の関係のある会社)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の全文・目次(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)
第9条 (法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める組合と特殊の関係のある会社)
法第11条の2第1項第2号の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、当該組合の子法人等(次条第2項に規定する子法人等をいう。)及び当該組合の関連法人等(次条第3項に規定する関連法人等をいう。)とする。