農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第二条
(国際協力排出削減量の取得等)
平成五年大蔵省・農林水産省令第一号
法第十条第七項第七号の主務省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
(国際協力排出削減量の取得等)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の全文・目次(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)
第2条 (国際協力排出削減量の取得等)
法第10条第7項第7号の主務省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。