農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第二条

(国際協力排出削減量の取得等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号

法第十条第七項第七号の主務省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。

第2条

(国際協力排出削減量の取得等)

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第2条 (国際協力排出削減量の取得等)

法第10条第7項第7号の主務省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。

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