農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第六条
(員外利用の範囲)
平成五年大蔵省・農林水産省令第一号
法第十条第十七項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。 一 法第十条第六項第三号次に掲げる施設 二 法第十条第六項第四号農林中央金庫その他農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者に対する有価証券の貸付け 三 法第十条第七項第五号及び第六号次に掲げる施設(農業協同組合にあっては、イ及びロに掲げるものに限る。) 四 法第十条第二十三項各号当該農業協同組合連合会の会員である農業協同組合の組合員と同一の世帯に属する者に対する当該各号に掲げる施設