農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第十条

(法第十一条の四第三号の主務省令で定める特殊の関係のある者)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号

法第十一条の四第三号の主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 一 当該組合の子会社その他の子法人等及び関連法人等 二 当該組合を所属組合(法第九十二条の二第三項に規定する所属組合をいう。以下同じ。)とする特定信用事業代理業者(同項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下同じ。)並びに当該特定信用事業代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。) 三 特定信用事業代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該組合及び前二号に掲げる者を除く。) 四 当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者(個人に限る。以下この号において「個人特定信用事業代理業者」という。)に係る次に掲げる会社その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前三号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。) 五 当該農業協同組合連合会の再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合並びに当該農業協同組合の子法人等及び関連法人等(前各号に掲げる者を除く。)

2 前項第三号に規定する「親法人等」とは、他の法人等(令第十条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。第五十七条の四第一項及び第五十七条の四十を除き、以下同じ。)の意思決定機関(令第十条第二項第一号に規定する意思決定機関をいう。以下同じ。)を支配している法人等として次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいい、前項に規定する「子法人等」とは、同項第三号に規定する親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及びその子法人等又は当該親法人等の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該親法人等の子法人等とみなす。 一 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等 二 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの 三 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

3 第一項に規定する関連法人等とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。第二十五条を除き、以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として次に掲げるものをいう。ただし、財務上又は事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等 二 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの 三 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

4 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項及び第二十五条第三項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。第二十五条第三項において同じ。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。

第10条

(法第十一条の四第三号の主務省令で定める特殊の関係のある者)

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の全文・目次(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)

第10条 (法第十一条の四第三号の主務省令で定める特殊の関係のある者)

法第11条の4第3号の主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 一 当該組合の子会社その他の子法人等及び関連法人等 二 当該組合を所属組合(法第92条の2第3項に規定する所属組合をいう。以下同じ。)とする特定信用事業代理業者(同項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下同じ。)並びに当該特定信用事業代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。) 三 特定信用事業代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該組合及び前二号に掲げる者を除く。) 四 当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者(個人に限る。以下この号において「個人特定信用事業代理業者」という。)に係る次に掲げる会社その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前三号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。) 五 当該農業協同組合連合会の再編強化法第42条第3項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合並びに当該農業協同組合の子法人等及び関連法人等(前各号に掲げる者を除く。)

2 前項第3号に規定する「親法人等」とは、他の法人等(令第10条第1項第1号ロに規定する法人等をいう。第57条の4第1項及び第57条の40を除き、以下同じ。)の意思決定機関(令第10条第2項第1号に規定する意思決定機関をいう。以下同じ。)を支配している法人等として次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいい、前項に規定する「子法人等」とは、同項第3号に規定する親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及びその子法人等又は当該親法人等の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該親法人等の子法人等とみなす。 一 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等 二 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの 三 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

3 第1項に規定する関連法人等とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。第25条を除き、以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として次に掲げるものをいう。ただし、財務上又は事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等 二 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの 三 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

4 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項及び第25条第3項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第2条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。第25条第3項において同じ。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。

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