農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第十条の七

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号

準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った組合のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第十条の九の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。

第10条の7

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の全文・目次(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)

第10条の7 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第2項の規定による承諾を行った組合のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第10条の9の2において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。

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