農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第十条の二

(利用者の保護に欠けるおそれのないもの)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号

法第十一条の四第三号の利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、組合が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。

第10条の2

(利用者の保護に欠けるおそれのないもの)

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の全文・目次(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)

第10条の2 (利用者の保護に欠けるおそれのないもの)

法第11条の4第3号の利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、組合が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。

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