漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第一条の二

(デリバティブ取引の媒介等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

法第十一条第三項第十一号の主務省令で定めるものは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。 一 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。) 二 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。) 三 暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第二十六条第三項第七号において同じ。)に係る取引

第1条の2

(デリバティブ取引の媒介等)

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の全文・目次(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)

第1条の2 (デリバティブ取引の媒介等)

法第11条第3項第11号の主務省令で定めるものは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第20項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。 一 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。) 二 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。) 三 暗号等資産(金融商品取引法第2条第24項第3号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第185条の22第1項第1号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第26条第3項第7号において同じ。)に係る取引

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