漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第七条の三

(利用者の保護に欠けるおそれのないもの)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

法第十一条の十第三号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、組合又は連合会が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。

第7条の3

(利用者の保護に欠けるおそれのないもの)

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の全文・目次(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)

第7条の3 (利用者の保護に欠けるおそれのないもの)

法第11条の10第3号(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、組合又は連合会が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。

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