漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第七条の十の三
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
平成五年大蔵省・農林水産省令第二号
準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2 前項各号に掲げる方法は、組合又は連合会がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、組合又は連合会の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。