漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第七条の十の二

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。) 二 対象契約が特定貯金等契約である旨 三 復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨 四 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨 五 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

第7条の10の2

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の全文・目次(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)

第7条の10の2 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

準用金融商品取引法第34条の2第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。) 二 対象契約が特定貯金等契約である旨 三 復帰申出者(準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨 四 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨 五 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出ができる旨

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