漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第七条の十一

(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める場合は、組合又は連合会が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合又は連合会の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一 当該日 二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第七条の十三において同じ。)とする旨

2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める日は、組合又は連合会が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第七条の十三において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第7条の11

(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の全文・目次(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)

第7条の11 (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

準用金融商品取引法第34条の3第2項の主務省令で定める場合は、組合又は連合会が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合又は連合会の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一 当該日 二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第7条の13において同じ。)とする旨

2 準用金融商品取引法第34条の3第2項の主務省令で定める日は、組合又は連合会が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び第7条の13において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

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