漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第六条
(組合又は連合会と特殊の関係のある会社)
平成五年大蔵省・農林水産省令第二号
法第十一条の八第一項第二号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。第十八条第四項において同じ。)の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。 一 当該組合又は当該連合会の子法人等(水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号。以下「令」という。)第九条第二項に規定する子法人等をいう。第四十八条第三項第二号ハ(2)を除き、以下同じ。) 二 当該組合又は当該連合会の関連法人等(令第九条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)