密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令

平成五年通商産業省令第三十三号

第一条

(表示事項)

資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(リチウムイオン蓄電池に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について、当該密閉形蓄電池の極板の材質に関する事項とする。

第二条

(遵守事項)

法第二十四条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、密閉形蓄電池を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池(プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限る。)を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。 一 別表の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、文字及び記号を、プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形蓄電池にあっては、その表面に、一箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、その他の密閉形蓄電池にあっては、その表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印することにより、表示をすること。 二 表示を構成する文字及び記号は、密閉形蓄電池の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。 三 表示を構成する文字及び記号は隣接していること。 四 第一号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、第二号に反しないものとすること。

密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令 - クラウド六法 | クラオリファイ