特定商品の販売に係る計量に関する省令 第二条
(特定物象量の表記の抹消に係る検査の方法)
平成五年通商産業省令第三十七号
法第百五十条第一項の規定による特定物象量が表記された特定商品を検査する職員は、当該特定商品の特定物象量がその量目公差を超えているかどうかを個々に検査するものとする。
(特定物象量の表記の抹消に係る検査の方法)
特定商品の販売に係る計量に関する省令の全文・目次(平成五年通商産業省令第三十七号)
第2条 (特定物象量の表記の抹消に係る検査の方法)
法第150条第1項の規定による特定物象量が表記された特定商品を検査する職員は、当該特定商品の特定物象量がその量目公差を超えているかどうかを個々に検査するものとする。