計量法施行規則 第三条

(濃度計の使用方法)

平成五年通商産業省令第六十九号

令別表第二第五号の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 令第二条第十七号イからリまでに掲げる濃度計日本産業規格K〇〇五五(二〇〇二)の五・二に適合する方法であって、法第百四十四条第一項の登録事業者(以下「登録事業者」という。)が特定標準器による校正等をされた標準物質又はこれに連鎖して段階的に標準物質の値付けをされたもの(以下「特定二次標準物質等」という。)による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。 二 令第二条第十七号ヌ及びルに掲げる濃度計日本産業規格Z八八〇二(二〇一一)の八・二・二に適合する方法であって、特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。

第3条

(濃度計の使用方法)

計量法施行規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第六十九号)

第3条 (濃度計の使用方法)

令別表第二第5号の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 令第2条第17号イからリまでに掲げる濃度計日本産業規格K〇〇五五(二〇〇二)の五・二に適合する方法であって、法第144条第1項の登録事業者(以下「登録事業者」という。)が特定標準器による校正等をされた標準物質又はこれに連鎖して段階的に標準物質の値付けをされたもの(以下「特定二次標準物質等」という。)による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。 二 令第2条第17号ヌ及びルに掲げる濃度計日本産業規格Z八八〇二(二〇一一)の八・二・二に適合する方法であって、特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。

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