計量法施行規則 第二十二条
(表示の方法)
平成五年通商産業省令第六十九号
法第五十四条第一項の表示は、次の各号に定めるところにより、付さなければならない。 一 表示の方法は、刻印、印刷又ははり付けによるものとする。 二 表示の形状は、次のとおりとする。 三 表示の大きさは、直径八ミリメートル以上とする。 四 表示を付す家庭用特定計量器の部分は、家庭用特定計量器の見やすい箇所とする。
(表示の方法)
計量法施行規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第六十九号)
第22条 (表示の方法)
法第54条第1項の表示は、次の各号に定めるところにより、付さなければならない。 一 表示の方法は、刻印、印刷又ははり付けによるものとする。 二 表示の形状は、次のとおりとする。 三 表示の大きさは、直径八ミリメートル以上とする。 四 表示を付す家庭用特定計量器の部分は、家庭用特定計量器の見やすい箇所とする。