計量法施行規則 第二十二条

(表示の方法)

平成五年通商産業省令第六十九号

法第五十四条第一項の表示は、次の各号に定めるところにより、付さなければならない。 一 表示の方法は、刻印、印刷又ははり付けによるものとする。 二 表示の形状は、次のとおりとする。 三 表示の大きさは、直径八ミリメートル以上とする。 四 表示を付す家庭用特定計量器の部分は、家庭用特定計量器の見やすい箇所とする。

第22条

(表示の方法)

計量法施行規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第六十九号)

第22条 (表示の方法)

法第54条第1項の表示は、次の各号に定めるところにより、付さなければならない。 一 表示の方法は、刻印、印刷又ははり付けによるものとする。 二 表示の形状は、次のとおりとする。 三 表示の大きさは、直径八ミリメートル以上とする。 四 表示を付す家庭用特定計量器の部分は、家庭用特定計量器の見やすい箇所とする。

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