計量法施行規則 第二条

(証明とみなされる計量)

平成五年通商産業省令第六十九号

計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第一条の経済産業省令で定める計量は、次に掲げるとおりとする。 一 軌道建設規程(大正十二年内務省・鉄道省令)第二十二条第四項及び無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第三十九条第七号で規定する備え付けなければならない圧力計並びに鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第七十九条第一項の規定により運転に必要な設備として設けられた圧力計による圧力の計量 二 製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示(昭和五十年通商産業省告示第二百九十一号)第六条第三号に規定する比較のための温度計による計量及び同告示第七条第三号に規定する比較のための圧力計による計量

第2条

(証明とみなされる計量)

計量法施行規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第六十九号)

第2条 (証明とみなされる計量)

計量法施行令(平成五年政令第329号。以下「令」という。)第1条の経済産業省令で定める計量は、次に掲げるとおりとする。 一 軌道建設規程(大正十二年内務省・鉄道省令)第22条第4項及び無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第1号)第39条第7号で規定する備え付けなければならない圧力計並びに鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第151号)第79条第1項の規定により運転に必要な設備として設けられた圧力計による圧力の計量 二 製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示(昭和五十年通商産業省告示第291号)第6条第3号に規定する比較のための温度計による計量及び同告示第7条第3号に規定する比較のための圧力計による計量

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