計量法施行規則 第五条
(事業の区分)
平成五年通商産業省令第六十九号
法第四十条第一項の経済産業省令で定める事業の区分は別表第一の第二欄に掲げるとおりとし、その事業の区分の略称は同表の第三欄に掲げるとおりとする。
2 法第四十条第一項第四号に規定する検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものは、別表第一の第二欄の事業の区分に応じ、同表の第四欄に掲げるとおりとする。
3 前項の場合において、別表第一の第四欄中の基準器については、登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものを用いて定期的に校正を行った計量器であって、当該基準器と同じ又はより高い精度のものをもってこれに代えることができる。
4 前二項の場合における基準器は、改造又は修理(第十条に規定する軽微な修理を含む。)をしたものであって、その後において基準器検査に合格していないものであってはならない。