計量法施行規則 第十七条
(事業の届出)
平成五年通商産業省令第六十九号
法第五十一条第一項の事業の届出をしようとする者は、様式第八による届出書をその営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の八第一項の規定により前項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
(事業の届出)
計量法施行規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第六十九号)
第17条 (事業の届出)
法第51条第1項の事業の届出をしようとする者は、様式第八による届出書をその営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により前項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。