計量法施行規則 第十条
(軽微な修理)
平成五年通商産業省令第六十九号
法第四十六条第一項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。 一 タクシーメーターに係る次に掲げる修理(タリフ定数の設定部の封印の除去を伴わないものに限る。) 二 質量計に係る次に掲げる修理 三 皮革面積計に係る踏み板、テーブル、留めつめ又はリボンの補修又は取替え 四 積算体積計に係る次に掲げる修理 五 アネロイド型圧力計に係る透明目盛覆板の取替え 六 積算熱量計に係るストレーナーの取替え又は清掃 七 照度計に係る次に掲げる修理 八 騒音計に係る日本産業規格C一五一六(二〇二〇)附属書に掲げる軽微な修理 九 振動レベル計に係る日本産業規格C一五一七(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理 十 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)に係る次に掲げる修理 十一 電池、ヒューズ、電源コードその他の電源部の補修又は取替え 十二 外箱を開けないで行うねじ、ゴム足、外箱その他の部品の補修又は取替え
2 法第四十九条第三項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。 一 絶縁がいしの補修又は取替え 二 外箱の補修 三 絶縁油の取替え