特定計量器検定検査規則 第二十一条

(変成器付電気計器検査)

平成五年通商産業省令第七十号

法第七十四条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項から第三項まで、第八条、第十条及び第十五条に定めるところによるほか、第十八章第五節第一款に定めるところによる。この場合において、第七条第一項から第三項まで、第八条、第十条及び第十五条中「特定計量器」とあるのは「変成器」と、第十条及び第十五条中「器差」とあるのは「誤差」と読み替えるものとする。

2 法第七十四条第一項第二号の経済産業省令で定める公差は、第十八章第五節第二款に定めるところによる。

3 法第七十四条第一項の経済産業省令で定める方法は、第十七条第二項及び第十八章第五節第三款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。この場合において、第十七条第二項中「検定」とあるのは「変成器付電気計器検査」と、「特定計量器」とあるのは「電気計器及び変成器」と読み替えるものとする。

第21条

(変成器付電気計器検査)

特定計量器検定検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十号)

第21条 (変成器付電気計器検査)

法第74条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第7条第1項から第3項まで、第8条、第10条及び第15条に定めるところによるほか、第十八章第五節第一款に定めるところによる。この場合において、第7条第1項から第3項まで、第8条、第10条及び第15条中「特定計量器」とあるのは「変成器」と、第10条及び第15条中「器差」とあるのは「誤差」と読み替えるものとする。

2 法第74条第1項第2号の経済産業省令で定める公差は、第十八章第五節第二款に定めるところによる。

3 法第74条第1項の経済産業省令で定める方法は、第17条第2項及び第十八章第五節第三款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。この場合において、第17条第2項中「検定」とあるのは「変成器付電気計器検査」と、「特定計量器」とあるのは「電気計器及び変成器」と読み替えるものとする。

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