特定計量器検定検査規則 第二十三条
(検定証印)
平成五年通商産業省令第七十号
法第七十二条第一項の検定証印の形状、種類及び大きさは、次の表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定検定機関にあっては、検定証印をはり付け印により付するものとする。
3 検定証印が付されており、かつ、それ以上検定証印を付することができない分銅及びおもりについては、すでに付されている検定証印をもって検定証印を付したものとみなす。令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりであって、検定証印が付されており、かつ、当該検定証印と別に検定証印を付することが著しく困難であるものその他の経済産業大臣が別に定めるものにあっても、同様とする。
4 第三条第八項で規定する証票が付されているタクシーメーターにあっては、申請後その証票に記載された装置検査を受けるべき期日までは、その証票をもって検定証印とみなす。