特定計量器検定検査規則 第二十二条
(装置検査)
平成五年通商産業省令第七十号
法第七十五条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二章第二節第一款に定めるところによる。
2 法第七十五条第二項の経済産業省令で定める方法は、第二章第二節第二款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
(装置検査)
特定計量器検定検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十号)
第22条 (装置検査)
法第75条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二章第二節第一款に定めるところによる。
2 法第75条第2項の経済産業省令で定める方法は、第二章第二節第二款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。