特定計量器検定検査規則 第六条の二

(基準適合義務の免除の届出)

平成五年通商産業省令第七十号

法第八十条ただし書の規定による届出をしようとする承認製造事業者(法第七十九条第一項に規定する承認製造事業者をいう。以下同じ。)は、様式第五の二による届出書をその承認に係る型式に属する特定計量器を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2 法第八十二条ただし書の規定による届出をしようとする承認輸入事業者(計量法第八十一条第三項に規定する承認輸入事業者をいう。以下同じ。)は、様式第五の二による届出書をその承認に係る型式に属する特定計量器を販売する営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第6条の2

(基準適合義務の免除の届出)

特定計量器検定検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十号)

第6条の2 (基準適合義務の免除の届出)

法第80条ただし書の規定による届出をしようとする承認製造事業者(法第79条第1項に規定する承認製造事業者をいう。以下同じ。)は、様式第五の二による届出書をその承認に係る型式に属する特定計量器を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2 法第82条ただし書の規定による届出をしようとする承認輸入事業者(計量法第81条第3項に規定する承認輸入事業者をいう。以下同じ。)は、様式第五の二による届出書をその承認に係る型式に属する特定計量器を販売する営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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