特定計量器検定検査規則 第十一条

(検出部と構造上一体となった表示機構)

平成五年通商産業省令第七十号

非自動はかり、積算体積計、積算熱量計、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計は、検出部と構造上一体となった表示機構を有するものでなければならない。ただし、構造、使用条件、使用状況等からみて経済産業大臣が別に定める特定計量器にあっては、検出部に近接した(必要に応じ、経済産業大臣がその範囲を定めるものにあっては、その範囲にある)表示機構を有する場合は、この限りでない。

第11条

(検出部と構造上一体となった表示機構)

特定計量器検定検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十号)

第11条 (検出部と構造上一体となった表示機構)

非自動はかり、積算体積計、積算熱量計、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計は、検出部と構造上一体となった表示機構を有するものでなければならない。ただし、構造、使用条件、使用状況等からみて経済産業大臣が別に定める特定計量器にあっては、検出部に近接した(必要に応じ、経済産業大臣がその範囲を定めるものにあっては、その範囲にある)表示機構を有する場合は、この限りでない。

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