特定計量器検定検査規則 第十三条

(複数の表示機構)

平成五年通商産業省令第七十号

二以上の表示機構を有する特定計量器は、いずれの表示機構も検定に不合格となったものであってはならない。

2 二以上の表示機構を有する特定計量器は、同一の量に対する各々の表示機構の計量値の差が次に掲げる値を超えるものであってはならない。 一 当該表示機構が表示する計量値の器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められる表示機構を含む二以上の表示機構検定公差に相当する値 二 前号に掲げるもの以外のもの(分離することができる表示機構にあっては、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものに限る。)目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)

3 二以上の表示機構を有する特定計量器であって、令第二条の規定に適合しない表示機構を有するものには、当該表示機構が検定対象外である旨が表記されていなければならない。

第13条

(複数の表示機構)

特定計量器検定検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十号)

第13条 (複数の表示機構)

二以上の表示機構を有する特定計量器は、いずれの表示機構も検定に不合格となったものであってはならない。

2 二以上の表示機構を有する特定計量器は、同一の量に対する各々の表示機構の計量値の差が次に掲げる値を超えるものであってはならない。 一 当該表示機構が表示する計量値の器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められる表示機構を含む二以上の表示機構検定公差に相当する値 二 前号に掲げるもの以外のもの(分離することができる表示機構にあっては、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものに限る。)目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)

3 二以上の表示機構を有する特定計量器であって、令第2条の規定に適合しない表示機構を有するものには、当該表示機構が検定対象外である旨が表記されていなければならない。

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