特定計量器検定検査規則 第十九条

(器差検定の方法)

平成五年通商産業省令第七十号

法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法(以下「器差検定の方法」という。)は、基準器(改造又は修理(計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号。以下「施行規則」という。)第十条に規定する軽微な修理を含む。)をした基準器であって、その後の基準器検査に合格していないものを除く。以下同じ。)又は次条に定める標準物質を用いて行う第二章から第二十六章までに規定する器差検定の方法とする。

2 第十二条第二項に規定する表示の付された表示機構については、前項の方法を省略することができる。

第19条

(器差検定の方法)

特定計量器検定検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十号)

第19条 (器差検定の方法)

法第71条第3項の経済産業省令で定める方法(以下「器差検定の方法」という。)は、基準器(改造又は修理(計量法施行規則(平成五年通商産業省令第69号。以下「施行規則」という。)第10条に規定する軽微な修理を含む。)をした基準器であって、その後の基準器検査に合格していないものを除く。以下同じ。)又は次条に定める標準物質を用いて行う第二章から第二十六章までに規定する器差検定の方法とする。

2 第12条第2項に規定する表示の付された表示機構については、前項の方法を省略することができる。

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