特定計量器検定検査規則 第十八条

(型式承認表示及び修理済表示に係る期間)

平成五年通商産業省令第七十号

型式承認表示が付されてから特定計量器ごとに法第七十一条第二項ただし書の経済産業省令で定める期間及び修理済表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間は、当該表示を付した日から次の年の末日までとする。

第18条

(型式承認表示及び修理済表示に係る期間)

特定計量器検定検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十号)

第18条 (型式承認表示及び修理済表示に係る期間)

型式承認表示が付されてから特定計量器ごとに法第71条第2項ただし書の経済産業省令で定める期間及び修理済表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間は、当該表示を付した日から次の年の末日までとする。

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