特定計量器検定検査規則 第十六条

(器差及び検定公差)

平成五年通商産業省令第七十号

特定計量器の器差は、計量値から真実の値(基準器が表す、又は標準物質に付された物象の状態の量の値(器差のある基準器にあっては、器差の補正を行った後の値)をいう。ただし、積算熱量計にあっては日本産業規格B七五五〇(二〇一七)積算熱量計附属書のJA・六・三に規定する方法により算出する値をいう。以下同じ。)を減じた値又は、その真実の値に対する割合をいうものとし、検定公差は、タクシーメーターにあっては器差に、その他の特定計量器にあっては器差の絶対値に適用するものとする。

2 法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差は、第二章から第二十六章までに定めるところによる。

第16条

(器差及び検定公差)

特定計量器検定検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十号)

第16条 (器差及び検定公差)

特定計量器の器差は、計量値から真実の値(基準器が表す、又は標準物質に付された物象の状態の量の値(器差のある基準器にあっては、器差の補正を行った後の値)をいう。ただし、積算熱量計にあっては日本産業規格B七五五〇(二〇一七)積算熱量計附属書のJA・六・三に規定する方法により算出する値をいう。以下同じ。)を減じた値又は、その真実の値に対する割合をいうものとし、検定公差は、タクシーメーターにあっては器差に、その他の特定計量器にあっては器差の絶対値に適用するものとする。

2 法第71条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差は、第二章から第二十六章までに定めるところによる。

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