特定計量器検定検査規則 第十四条

(複合特定計量器)

平成五年通商産業省令第七十号

特定計量器は、当該特定計量器と構造上一体となっている計量器が検定に合格しない特定計量器又は有効期間の経過した検定証印若しくは法第九十六条第一項の表示(以下「検定証印等」という。)の付された特定計量器であってはならない。

2 特定計量器は、法定計量単位等以外の計量単位による表記等がある計量器と構造上一体となっているものであってはならない。

3 特定計量器以外の計量器又は令第五条に掲げる特定計量器と構造上一体となっている特定計量器には、当該特定計量器の見やすい箇所に検定対象である旨又は特定計量器でない計量器若しくは令第五条に掲げる特定計量器の見やすい箇所に検定対象外である旨が表記されていなければならない。

第14条

(複合特定計量器)

特定計量器検定検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十号)

第14条 (複合特定計量器)

特定計量器は、当該特定計量器と構造上一体となっている計量器が検定に合格しない特定計量器又は有効期間の経過した検定証印若しくは法第96条第1項の表示(以下「検定証印等」という。)の付された特定計量器であってはならない。

2 特定計量器は、法定計量単位等以外の計量単位による表記等がある計量器と構造上一体となっているものであってはならない。

3 特定計量器以外の計量器又は令第5条に掲げる特定計量器と構造上一体となっている特定計量器には、当該特定計量器の見やすい箇所に検定対象である旨又は特定計量器でない計量器若しくは令第5条に掲げる特定計量器の見やすい箇所に検定対象外である旨が表記されていなければならない。

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