基準器検査規則 第一条
(用語)
平成五年通商産業省令第七十一号
この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)、計量法関係政令及び特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)において使用する用語の例による。
(用語)
基準器検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十一号)
第1条 (用語)
この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第51号。以下「法」という。)、計量法関係政令及び特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第70号)において使用する用語の例による。