基準器検査規則 第三条
(基準器検査を行う計量器の種類)
平成五年通商産業省令第七十一号
法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類は、次の各号に掲げる物象の状態の量を計るための計量器とする。 一 長さ、質量、電流、温度、面積、体積、密度、圧力、電圧、電気抵抗、電力量、照度、音圧レベル、振動加速度レベル及び濃度 二 比重
(基準器検査を行う計量器の種類)
基準器検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十一号)
第3条 (基準器検査を行う計量器の種類)
法第102条第2項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類は、次の各号に掲げる物象の状態の量を計るための計量器とする。 一 長さ、質量、電流、温度、面積、体積、密度、圧力、電圧、電気抵抗、電力量、照度、音圧レベル、振動加速度レベル及び濃度 二 比重