基準器検査規則 第九条
(構造に係る技術上の基準)
平成五年通商産業省令第七十一号
法第百三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、次条から第十四条までに定めるほか、第二章から第十五章までの各章の構造に係る技術上の基準の節に規定するものとする。
(構造に係る技術上の基準)
基準器検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十一号)
第9条 (構造に係る技術上の基準)
法第103条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、次条から第14条までに定めるほか、第二章から第十五章までの各章の構造に係る技術上の基準の節に規定するものとする。