基準器検査規則 第二十三条

(基準器検査成績書)

平成五年通商産業省令第七十一号

法第百五条第一項の基準器検査成績書は、様式第三によるものとする。ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。

第23条

(基準器検査成績書)

基準器検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十一号)

第23条 (基準器検査成績書)

法第105条第1項の基準器検査成績書は、様式第三によるものとする。ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。

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