基準器検査規則 第二十三条
(基準器検査成績書)
平成五年通商産業省令第七十一号
法第百五条第一項の基準器検査成績書は、様式第三によるものとする。ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。
(基準器検査成績書)
基準器検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十一号)
第23条 (基準器検査成績書)
法第105条第1項の基準器検査成績書は、様式第三によるものとする。ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。