基準器検査規則 第二十二条

(基準器検査証印の除去)

平成五年通商産業省令第七十一号

法第百四条第三項の規定による基準器検査証印の除去は、次の表の形状及び種類の消印を付す方法で行うことができる。

第22条

(基準器検査証印の除去)

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第22条 (基準器検査証印の除去)

法第104条第3項の規定による基準器検査証印の除去は、次の表の形状及び種類の消印を付す方法で行うことができる。

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