基準器検査規則 第二十四条
(器差の記載)
平成五年通商産業省令第七十一号
基準器検査成績書に器差を記載する基準器の量を表す箇所は、別表の上欄に掲げる基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の規定の適用に関しては、別表に定める器差の記載の箇所のうち、二箇所以内の箇所については、基準器検査を受けようとする者の申請によることができる。
(器差の記載)
基準器検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十一号)
第24条 (器差の記載)
基準器検査成績書に器差を記載する基準器の量を表す箇所は、別表の上欄に掲げる基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の規定の適用に関しては、別表に定める器差の記載の箇所のうち、二箇所以内の箇所については、基準器検査を受けようとする者の申請によることができる。