基準器検査規則 第二十条

(基準器検査証印を付する部分)

平成五年通商産業省令第七十一号

基準器検査証印を付する基準器の部分は、次のとおりとする。 一 長さ基準器については、次の部分 二 質量基準器については、次の部分 三 温度基準器については、次の部分 四 面積基準器については、表す面積の表記がある部分に近接した部分 五 体積基準器については、次の部分 六 密度基準器、濃度基準器及び比重基準器については、胴部又は目盛線の上部 七 圧力基準器については、次の部分 八 電気基準器については、外箱又は本体に緊着した物体 九 照度基準器については、外箱又はガラス球の口金に近い部分 十 振動基準器及び騒音基準器については、外箱

2 基準器の構造上前項各号に掲げる部分に基準器検査証印を付することができないときは、前項の規定にかかわらず、基準器の見やすい箇所に基準器検査証印を付するものとする。

3 基準器検査証印が付されているものについては、既に付されている基準器検査証印をもって基準器検査証印に代えることができる。

第20条

(基準器検査証印を付する部分)

基準器検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十一号)

第20条 (基準器検査証印を付する部分)

基準器検査証印を付する基準器の部分は、次のとおりとする。 一 長さ基準器については、次の部分 二 質量基準器については、次の部分 三 温度基準器については、次の部分 四 面積基準器については、表す面積の表記がある部分に近接した部分 五 体積基準器については、次の部分 六 密度基準器、濃度基準器及び比重基準器については、胴部又は目盛線の上部 七 圧力基準器については、次の部分 八 電気基準器については、外箱又は本体に緊着した物体 九 照度基準器については、外箱又はガラス球の口金に近い部分 十 振動基準器及び騒音基準器については、外箱

2 基準器の構造上前項各号に掲げる部分に基準器検査証印を付することができないときは、前項の規定にかかわらず、基準器の見やすい箇所に基準器検査証印を付するものとする。

3 基準器検査証印が付されているものについては、既に付されている基準器検査証印をもって基準器検査証印に代えることができる。

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