基準器検査規則 第二条
(基準器を用いる計量器の検査及び基準器検査を受けることができる者)
平成五年通商産業省令第七十一号
法第百二条第一項の経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるとおりとし、法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を受けることができる者は、同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄のとおりとする。
2 前項の表の下欄に掲げる者は、代理人により基準器検査を受けることができる。
(基準器を用いる計量器の検査及び基準器検査を受けることができる者)
基準器検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十一号)
第2条 (基準器を用いる計量器の検査及び基準器検査を受けることができる者)
法第102条第1項の経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるとおりとし、法第102条第2項の経済産業省令で定める基準器検査を受けることができる者は、同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄のとおりとする。
2 前項の表の下欄に掲げる者は、代理人により基準器検査を受けることができる。