基準器検査規則 第八条

(出張基準器検査の旅費等)

平成五年通商産業省令第七十一号

研究所又は日本電気計器検定所は、その指定する場所以外の場所で基準器検査を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する金額を支払うべき旨を請求することができる。

第8条

(出張基準器検査の旅費等)

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第8条 (出張基準器検査の旅費等)

研究所又は日本電気計器検定所は、その指定する場所以外の場所で基準器検査を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する金額を支払うべき旨を請求することができる。

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