基準器検査規則 第六条

(基準器検査の申請)

平成五年通商産業省令第七十一号

基準器検査を受けようとする者は、様式第一による申請書を都道府県知事、研究所又は日本電気計器検定所(以下「検査機関等」という。)に提出しなければならない。

2 代理人により基準器検査を受けようとする者は、前項の申請書に様式第二によるその権限を証明する書面を添付しなければならない。

3 第一項の申請書には、当該申請に係る計量器が法第百三条第一項各号の条件に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

4 検査機関等が行う前項の書面に係る部分についての基準器検査の方法は、当該書面の審査とすることができる。

5 第一項の申請書には、法第百四十四条第一項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書(当該発行から三十日以内のものに限る。)を添付することができる。

第6条

(基準器検査の申請)

基準器検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十一号)

第6条 (基準器検査の申請)

基準器検査を受けようとする者は、様式第一による申請書を都道府県知事、研究所又は日本電気計器検定所(以下「検査機関等」という。)に提出しなければならない。

2 代理人により基準器検査を受けようとする者は、前項の申請書に様式第二によるその権限を証明する書面を添付しなければならない。

3 第1項の申請書には、当該申請に係る計量器が法第103条第1項各号の条件に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

4 検査機関等が行う前項の書面に係る部分についての基準器検査の方法は、当該書面の審査とすることができる。

5 第1項の申請書には、法第144条第1項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書(当該発行から三十日以内のものに限る。)を添付することができる。

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