基準器検査規則 第十八条
(都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器)
平成五年通商産業省令第七十一号
都道府県知事が行う基準器検査に用いる基準器は、次の表の一の上欄に掲げる基準器に係る基準器検査に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器は、次の表の二の上欄に掲げる基準器に係る基準器検査に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器)
基準器検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十一号)
第18条 (都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器)
都道府県知事が行う基準器検査に用いる基準器は、次の表の一の上欄に掲げる基準器に係る基準器検査に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器は、次の表の二の上欄に掲げる基準器に係る基準器検査に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。