基準器検査規則 第十四条

(複数の表示機構)

平成五年通商産業省令第七十一号

複数の表示機構がある基準器は、いずれの表示機構も基準器検査に不合格になったものであってはならない。

第14条

(複数の表示機構)

基準器検査規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十一号)

第14条 (複数の表示機構)

複数の表示機構がある基準器は、いずれの表示機構も基準器検査に不合格になったものであってはならない。

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