指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第二条の三

(指定の基準)

平成五年通商産業省令第七十二号

法第二十八条第四号の経済産業省令で定める基準は、定期検査の実施に係る組織、定期検査の方法、手数料の算定の方法その他の定期検査の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。 一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。 二 定期検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。 三 前各号に掲げるもののほか、定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

第2条の3

(指定の基準)

指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十二号)

第2条の3 (指定の基準)

法第28条第4号の経済産業省令で定める基準は、定期検査の実施に係る組織、定期検査の方法、手数料の算定の方法その他の定期検査の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。 一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。 二 定期検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。 三 前各号に掲げるもののほか、定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

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