指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第十三条
(業務の休廃止)
平成五年通商産業省令第七十二号
指定検定機関は、法第百六条第三項において準用する法第三十二条の規定により検定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十二号)
第13条 (業務の休廃止)
指定検定機関は、法第106条第3項において準用する法第32条の規定により検定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。