指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第十六条
(業務の引継ぎ)
平成五年通商産業省令第七十二号
指定検定機関は、検定の業務を経済産業大臣に引き継ごうとするときは、次に掲げるところにより行わなければならない。 一 検定の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を経済産業大臣に提出すること。 二 検定の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
(業務の引継ぎ)
指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十二号)
第16条 (業務の引継ぎ)
指定検定機関は、検定の業務を経済産業大臣に引き継ごうとするときは、次に掲げるところにより行わなければならない。 一 検定の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を経済産業大臣に提出すること。 二 検定の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。