指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第十条の四
(指定の更新の手続)
平成五年通商産業省令第七十二号
法第百六条第三項において準用する法第二十八条の二の規定により、指定検定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第九条から前条までの規定を準用する。この場合において第九条第一項中「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と読み替えるものとする。
(指定の更新の手続)
指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十二号)
第10条の4 (指定の更新の手続)
法第106条第3項において準用する法第28条の2の規定により、指定検定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第9条から前条までの規定を準用する。この場合において第9条第1項中「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と読み替えるものとする。