商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令 第二条

(余裕金の運用)

平成五年通商産業省令第七十八号

全国団体は、次の方法によるほか、法第十条第一項又は第二項に規定する事業に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の所有 二 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金 三 信託業務を行う金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

第2条

(余裕金の運用)

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成五年通商産業省令第七十八号)

第2条 (余裕金の運用)

全国団体は、次の方法によるほか、法第10条第1項又は第2項に規定する事業に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の所有 二 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金 三 信託業務を行う金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

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