絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令 第一条
平成五年総理府・通商産業省令第一号
環境大臣が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)第十一条第二項、第十四条第二項若しくは第四十条第三項の規定により、又は経済産業大臣等が法第十六条第三項の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令の全文・目次(平成五年総理府・通商産業省令第一号)
第1条
環境大臣が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)第11条第2項、第14条第2項若しくは第40条第3項の規定により、又は経済産業大臣等が法第16条第3項の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。