絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令 第四条

平成五年総理府・通商産業省令第一号

法第五十二条第二項の規定により環境大臣又は経済産業大臣等が督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

第4条

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第4条

法第52条第2項の規定により環境大臣又は経済産業大臣等が督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

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