血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条
(事前評価)
平成五年厚生省・通商産業省令第一号
事業者は、血圧計等の設計に際して、血圧計等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、第一条及び第二条の規定に即して、あらかじめ血圧計等の評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、血圧計等の評価項目、評価基準及び評価方法を定めることとする。
3 事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。